第一章 |
名称と事務所 |
第1条
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本組合の名称はユニオン東京合同という。
事務所は、東京都千代田区三崎町2-17-8 皆川ビル301 朔気付 におく。
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第2条
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組合は、大会で決議された方針を全組合員の団結の力と闘いによって実現し、労働者の経済的、政治的、文化的権利の拡大をはかり、生活の向上を目指す。
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第二章 |
目的と事業 |
第3条
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前条の目的を達成するために次の活動、事業を行う。
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1.
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組合員の権利、労働条件の改善
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2.
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労働協約の締結、改定
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3.
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地域の労働者の啓蒙ならびに宣伝
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4.
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同じ目的をもつ他の団体との連携、共闘
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5.
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その他、組合の目的に必要な事業
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第三章 |
組合員 |
第4条
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この契約を認めたものは誰でも組合員になることができる。ただし、次の各号に該当するものは除く。
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1.
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使用者側の利益を代表する者
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2.
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雇入解雇、または異動に関して直接権限をもつ者
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第5条
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何人も、いかなる場合でも、人種、宗教、性別、門地、または身分によって差別されず、組合員としての資格を奪われない。
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第6条
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組合員としてふさわしくない行動をとった者は、大会の決議により除名されることがある。
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第四章 |
機関 |
第7条
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組合に次の機関をおく。
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1.
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定期大会 |
2.
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臨時大会 |
3.
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執行委員会 |
4.
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支部、分会 |
5.
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会計監査 |
第8条
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大会は組合の最高決議機関であって、全組合員をもって構成する。
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第9条
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大会は年1回、原則として10月に開催するものとし、執行委員長が召集する。
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第10条
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臨時大会は、執行委員長が必要と認めたときおよび、組合員の3分の1以上から要求があったときに執行委員長が召集する。
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第11条
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大会は出席組合員の過半数をもって決する。
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第12条
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大会の付議事項は次の通りとする。
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1.
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運動方針の決定と経過報告の承認 |
2.
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予算の決定および決算の承認 |
3.
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規約の改廃 |
4.
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争議行為の開始および終結 |
5.
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上部組織への加盟、脱退 |
6.
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その他 |
第13条
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大会の定足数は組合員の過半数とする。委任状も定足数に含める。
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第14条
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執行委員会は大会において決定された事項及び規約に定められた組合業務を執行する。
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第15条
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執行委員会は執行委員長、副執行委員長、書記長、書記次長、執行委員をもって構成し、過半数をもって成立し、過半数をもって決議する。
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第五章 |
役員 |
第16条
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本組合には次の役員をおく。
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1.
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執行委員長 1名 |
2.
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副執行委員長 若干名 |
3.
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書記長 1名 |
4.
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書記次長 若干名 |
5.
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執行委員 若干名 |
6.
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特別執行委員 若干名 |
7.
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会計監査 1名 |
第17条
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役員の任期は1年とし、毎年1回定期大会で決定する。再任を妨げない。
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第六章 |
選挙 |
第18条
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役員の選挙は組合員の直接無記名投票によって選出する。
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第七章 |
会計 |
第19条
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組合の経費は加入金、組合費、臨時組合費、寄付金及びその他の収入をあてる。会計報告は定期大会で組合員に公表する。
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第20条
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前条の会計報告には、組合員が委嘱した職業的に資格のある会計監査人によって正確であるとの証明を受ける。
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第21条
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組合費は1ヶ月1,000円、加盟金は1,000円、大会が必要と認めたときには臨時に徴収できる。争議中の組合員の組合費を月額300円とする。
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第22条 |
スト基金は一口 100円とし、組合員は 1ヶ月最低 1口以上を組合費と同時に納入する。
スト基金は特別会計とし、執行部が管理する。
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第八章 |
争議 |
第23条
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同盟罷業権は組合員全員の直接無記名投票の過半数の決定による。
支部または分会に同盟罷業権を付与する。
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規約の改廃 |
第24条
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本規約の改廃は組合員全員の直接無記名投票の過半数で決定する。
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付則 |
付則
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第1条 この規約は2001年12月21日より効力を発する。 |
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第2条 2002年1月18日、第5条、第19条、第20条を改正。 |
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第3条 2002年11月29日、第7条、第16条、第21条を改正。 |
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第4条 2007年12月15日、第1条、第15条、第16条、第22条を改正。 |
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第5条 2008年12月23日、第16条を改正。 |
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第6条 2009年12月23日、第16条を改正。 |
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第7条 2009年12月23日、第22条を新設。 |